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第1章 総則
(名称)
第1条 本院は、財団法人書道芸術院と称する。
(事務所)
第2条 本院は、主たる事務所を東京都千代田区東神田1丁目16番7号に置く。
2 本院は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本院は、日本の書文化を継承し後世に伝えるとともに、新しい書の開拓につとめ、展覧会
等に関する事業を行い、より清新でより創造的な書文化の普及発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本院は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 「書」に関する展覧会の開催
(2) 「書」に関する人材の養成
(3) 「書」に関する講習会、講演会等の普及活動
(4) 「書」の海外展開への支援
(5) 「書」に関する出版物の刊行
(6) その他本院の目的を達成するために必要な事業
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第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 本院の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の種類)
第6条 本院の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 本院の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、
公社債の購入等、安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、本院の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の
2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、文部科学大臣の承認を得て、その一部を処分し、
又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 本院の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 本院の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に
理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、文部科学大臣に
届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、
理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 本院の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、
正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け理事会において
理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その事業年度終了後3か月以内に
文部科学大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、
2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第13条 本院が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、
理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、文部科学大臣の
承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第14条 予算で定めるものを除き、本院が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、
理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経なければならない。
(事業年度)
第15条 本院の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第3章 会長、顧問及び役員
(会長及び顧問)
第16条 この法人に会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 会長は、本法人を象徴する。
3 会長は、広汎な社会的見識を有する者、又は書に関して卓絶せる業績を有する者から理事会において
推薦し、理事長が委嘱する。
4 顧問は、理事長の諮問に応ずる。
5 顧問は、本院の役職にあった者の中から理事会において推薦し、理事長が委嘱する。
6 会長及び顧問の任期は2 年とする。ただし、再任を妨げない。
(種類及び定数)
第17条 本院に、次の役員を置く。
理事 15名以上20名以内
監事 2名
2 理事のうち、1名を理事長、3名以内を常務理事とする。
(選任等)
第18条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により、理事長及び常務理事を選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を
超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を文部科学大臣に
届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
(職務)
第19条 理事長は、本院を代表し、その業務を総理する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又理事長が欠けたときは、理事会において
あらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本院の業務を議決し、執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること
(2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 財産、会計及び義務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は
文部科学大臣に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること
(任期)
第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在
数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理
事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第22条 役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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第4章 理事会
(構成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第24条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本院の重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第25条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請
求があったとき
(3) 第19条第4項第4号の規定により、監事から請求があったとき
(招集)
第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を
招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 理事会の議決は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第30条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名
(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印
をしなければならない。
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第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第32条 本院に評議員15名以上25名以内を置く。ただし、評議員現在数は理事現在数と同数以上とする。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係のある者の合計数は、評議員現在数の3分の1
を超えてはならない。
4 評議員は、役員を兼ねることができない。
5 評議員には、第20条、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの
条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、
助言する。
5 評議員会には、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中
「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替るものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
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第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第34条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の
4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第35条 本院は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、
それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を
得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第36条 本院が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数
及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を得て、本院と類似の
目的を有する公益団体に寄附するものとする。
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第7章 事務局
(設置等)
第37条 本院の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(書類及び帳簿備付等)
第38条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令の規定により、
これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄附行為
(2) 役員及びその他職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 官公署往復書類
(8) 収支予算書及び事業計画書
(9) 収支計算書及び事業報告書
(10) 貸借対照表
(11) 正味財産増減計算書
(12) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの
書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は
1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号,第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に
供するものとする。
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第8章 補則
(委任)
第39条 この寄付行為に定めるもののほか、本院の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
1 この寄付行為は、本院の設立許可があった日(平成16年7月28日)から施行する。
2 本院の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、
その任期は、第20条第1項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。
3 本院の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 本院の設立初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可があった日から
平成 年3月31日までとする。
5 従来、書道芸術院に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。
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財団法人書道芸術院 定年規程
本役員及び評議員の定年は80歳とし、満80歳に達した年度末をもって定年とする。
付則
この規定は、財団法人書道芸術院設立の日から施行する。
(参考)平成16年9月14日理事会議決
財団法人書道芸術院 顧問に関する規程
財団法人書道芸術院寄付行為第16条第5項に規定する顧問は、次のとおりとする。
1.名誉顧問
常務理事又は旧書道芸術院の副会長の役職にあった者
2.常任顧問
理事又は監事の役職にあって、特に功績のあった者
3.顧問
評議員の役職にあって、特に功績のあった者又はこれに準ずる者
4.顧問の年齢・参事
顧問に委嘱する年齢は80歳とし、80歳未満の理事、監事並びに評議員の退任者は参事に委嘱する。参事の委嘱手続きは、
寄附行為の顧問に関する規定を準用する。
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。 |
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